【友人宅で食事した男を摘発】SNSに画像UPで発覚。有罪なら懲役や罰金

38歳の男が外出制限措置(サーキットブレーカー)期間中に、友人宅を訪れて食事をしたとしてシンガポール政府に摘発されました。サーキットブレーカーの期間中は、同居する人間以外と接触することは原則として法律で禁止されています。

男女5〜6人で1時間の食事会

男は4月8日の午後7時から午後8時ごろにかけて、サーキットロードにあるコンドミニアムの友人宅を訪れて、男女5〜6人で食事会をしたということです。
38歳の男以外のメンバーは、友人の同居人でした。

Facebook投稿がきっかけで発覚

男はFacebookにその模様を掲載しており、それきっかけとなって政府が摘発したということです。彼はFacebookに食事会が違法であることを認識しているかのような書き込みをしていました。
また、その食事会が開催されることを待ち望んでいたかのような書き込みもしていたということです。

同居家族以外との接触は原則禁止

新型コロナウイルスの感染が拡大しているシンガポールでは、4月7日から買い物や運動以外での外出を基本的に禁止する措置を取っています。また、家族であっても同居していなければ、高齢の両院の世話などをのぞいて原則として、行き来することを禁止する厳しい内容となっています。
もちろん、友人の家を訪れることもNGですし、コンドミニアムの共有スペースで立ち話するだけでも注意されてしまいます。

有罪なら6カ月未満の懲役か1万ドル以下の罰金、またはその両方

外出制限措置(サーキットブレーカー)中の禁止事項に違反し、有罪となればどのような刑罰が科せられるのでしょうか。
今回の男のように友人宅を訪れた場合では、6カ月以下の懲役か10,000ドル以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
シンガポール政府は「法律違反には断固として対処する」と強調しているので、注意しましょう。
これまでにも、14日間の自宅待機措置(Stay Home Notice)に違反したり、マスクを着用しなかったりした人に対しても刑罰を課しています。

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SingaLife編集部

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