外国人労働者の違法雇用などでシンガポール企業3社と役員を起訴

外国人労働者を違法雇用した罪などで、シンガポール国内の企業3社およびこれら3社の役員が3月18日、起訴されました。

起訴されたのは、不動産・ロジスティックス・ソリューション企業MESグループ傘下のミニ・エンバイロメント・サービス(Mini Environment Service)、レーバーテル・マネジメント・コーポレーション(Labourtel Management Corporation)、MESロジスティックス(MES Logistics)およびこれら3社の30~50代のシンガポール人役員5人です。

人材開発省(MOM)が同日、明らかにしたところによりますと、2019年に内部告発者から通報があり、MESグループ企業の不正行為が発覚。その後、調査の結果、ミニ・エンバイロメント・サービスが、2009年11月~2019年5月にかけて、有効な就労許可証を持たない自社外国人従業員をレーバーテルおよびMESロジスティックスにおいて働かせていたほか、2019年3月~5月に、雇用法で定められた基準を超える時間外労働を従業員に強いていた容疑が判明しました。

また、被告らは、外国人労働者の就労許可証申請にあたり、給与および雇用内容に関し、虚偽の申告を行っていたとのことです。

MOM外国人労働者管轄部門の責任者は、今回の不正行為に関する情報の提供者や捜査に協力した証人らに謝意を表明するとともに、外国人労働者の雇用をめぐる違法行為について、違反者に厳格な法的措置を講じる方針を明確にしています。
なお、労働に関する違反行為とその罰則は次のようになっています。

1)外国人労働者を不法に雇用した場合、5000~3万Sドルの罰金および/または最長12カ月の禁錮刑
2)就労許可証の申請に際し、虚偽の申告を行った場合は、最高2万Sドルの罰金および/または最長2年の禁錮刑
3)過度の時間外労働をめぐる不法行為については、初犯者に最高5千Sドルの罰金再犯者には最高1万Sドルの罰金および最長12カ月の禁錮刑

がそれぞれ科せられる可能性があります。
異国の地で暮らす私たちも、就労許可証の申請や就労にあたっては、細心の注意を払いたいものです。


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この記事を書いた人

SingaLife編集部

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