日本人DPがシンガポールで働く方法。ワークパーミットの申請で可能に

近年、シンガポール政府が矢継ぎ早に就労制度の変更を行い、年々厳しくなる外国人の就労環境。その中でも、主に主婦(主夫)層に衝撃を与えたのが、「2021年5月からDPホルダーが働く場合でも就労ビザの取得が必要になる」という変更でした。

それまでは就労ビザは不要で、LOCという許諾があれば就労できたDPホルダー(主に主婦(主夫))の就労ビザが必要になるという変更は、就労者だけでなくパート従業員としてDPホルダーを雇用していた企業にも大きな影響を与えることとなりました。

ただ、その後シンガポール人材開発省(MOM)が、DPホルダーの就労に関してルールをさらに変更し、ワークパーミット(Work Permit=WP)という就労パスを取得することでDPホルダーでも就労できるようになりました。

EPやSpassとは異なる就労ビザの一つであるワークパーミット(WP)とはどういうものなのでしょうか。日本人DPがワークパーミット(WP)を取得する方法、どんな業種にでもワークパーミット(WP)は発行されるのでしょうか。みていきます。



ワークパーミット(WP)とは

ワークパーミット(WP)は、これまでは単純労働者向けの就労ビザと考えられてきました。主に港湾労働やメイド、建設業などに従事する労働者向けに発行され、東・東南アジアの特定の国からの労働者を受け入れるためのビザであり、日本人が取得することは一般的にはなかったからです。

※スポーツ選手や芸能関係に従事する人には発行されていました。

ただ、今回のルール改正でその見方も変わりつつあります。


ルール変更で日本人DPホルダーも取得できるように

今回のシンガポール人材開発省(MOM)の変更点は、DPホルダーであればワークパーミット(WP)を取得すれば働けるようになったことです。

MOMのウェブサイトには以下のように記載されています。

出典:MOMウェブサイト

注意点としては、

EPやSパスを取得するDPは、DPがキャンセルされます。(※ワークパーミット(WP)取得の場合は、DPはキャンセルされません)

DPホルダーが取得したワークパーミット(WP)の有効期限は、DPの有効期限に連動します。また、出身国要件や半年おきの健康診断、保証金、妊娠制約の対象外となります。

これまでは東・東南アジアの一部の国に限定されていたワークパーミット(WP)が、DPホルダーであればどの国の人でもワークパーミット(WP)を取得できることになりました。


ワークパーミット(WP)の労働条件

では、ワークパーミット(WP)はどのようなものでしょうか。

・最低給与がない
EPでは4500ドル、Spassでは2500ドルに定められている最低月額給与設定がありません。極端にいえば「週2〜3回の勤務で月額1000ドル程度のパートタイム」という勤務形態を希望する人には、適した就労ビザになることもあります。

・外国人雇用枠が大きく設定
雇用枠が関係なかったLOCと比べれば、1つの企業が雇用できるワークパーミット(WP)の人数は制限されますが、それでもSpassよりも割合が大きく設定されています。
1人のシンガポール国民または永住権(PR)保持者に対して、雇用できるワークパーミット(WP)の人数は業種によって異なります。
例えばサービス業では35%までとなっています。

ここから自社の企業が何人のワークパーミットを雇用できるのか計算できます。

・外国人雇用税(Levy)の支払い義務 
ワークパーミットを1人雇用するごとに企業は外国人雇用税(Levy)を支払わなければなりません。その金額はワークパーミットの出身国や技能レベルなどによって異なり、その金額は最低で月額300ドルから最高で月額950ドルになります。

・保険の加入必須
LOCで雇用した従業員を保険に加入させる義務はありませんでしたが、ワークパーミット(WP)で雇用した従業員には、企業負担で保険に加入させることが必須になります。なお、保険には歯科も含みます。


ワークパーミットの対象業種

ワークパーミットはどんな業種にでも発行されるものではなく、ワークパーミット(WP)が発行される業種が限られています。

MOMのウェブサイトに記載のある業種は以下の通りです。

1)建設業
2)製造業
3)海洋造船業
4)プロセス(化学、石油、医薬品など)
5)サービス

サービス業の中身を詳しく見ると、金融、保険、不動産、運輸、コミュニケーション、ホテル、飲食などが含まれています。

出典:MOMウェブサイト

WPで働くためには

ここからはシンガポールで人材紹介の実績が豊富なReeracoen Singapore(リーラコーエン シンガポール)にお聞きしました。

Q. 日本人DPホルダーがワークパーミット(WP)で働くためにはどのような手続きが必要になりますか。

結論から記せば、EPやSパスなどと同じように、手続きは雇用先企業が行うので労働者側は書類を提出するなどのやりとりを企業と行うだけです。

申請から承認までは1週間程度だと考えられます。

申請に必要なデータはパスポート、DPカード、配偶者のFIN番号となり、申請から承認までは1週間程度となります。

Q. WPを取得するのに有利なスキル、条件はありますか?

このスキルがあれば有利に働くという明確なものはありませんが、年齢は18歳から58歳未満であることが条件となっています。

Q. どのような業界・会社でのニーズがありそうか?

ローカルの方をたくさん雇用している製造業や建設業などはその分、ワークパーミットの雇用枠もありますので、ニーズが高まると予想されます。

また、中小規模の企業でも「Spassの枠はないけれどワークパーミットの枠ならばある」という企業が出てくると思いますので、そういった企業にニーズが出てくるものと思われます。

Q. 加入が義務となる保険は会社によって手厚さが変わるのか。

ワークパーミットで雇用する場合、雇用主が労働者を保険に加入させることは義務になります。そのため、すでにEPホルダーの方の海外旅行保険などでカバーされている場合であっても、ワークパーミットで就労した際には、保険に加入しなければならず、二重保険の状態になります。

加入する保険のプランに関しては、それぞれの企業によって異なりますので、内定先の企業と確認をお願いします。

Q. WPが発給されない業界があれば教えてください。

会社法や会計基準の監督官庁であるACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authority)への届出によって、業種が分類されています。

その分類に従って、ワークパーミットが発給されるかどうかが決まります。5つのセクター(建設業、製造業、海洋造船業、プロセス、サービス)に該当していれば発給されることになります。

ただ、注意点としては選考の途中で、ローカルの労働者が退社した場合、それに伴ってワークパーミットの枠が減ってしまう恐れがありますので注意が必要です。

Q. 求職中のDPホルダーの方の反応はいかがでしょうか。

制度が変更になったことによるDPの方々からの反響は高いです。先日開催したワークパーミットに関するオンラインセミナーにも100名以上の参加があり、注目度が高いように思っています。

LOCが切れたあと、どのように働けばいいのか悩んでいた方々が、仕事を探そうと思って下さっているあらわれだと思います。


取材先:リーラコーエンシンガポール(Reeracoen Singapore Pte. Ltd.)

転職準備から入社後までしっかりサポート。海外就職に不安がある方も、転職のプロがあなたの希望に親身になって耳を傾けてくれるので、納得のいく転職が叶います。

住所:3 Anson Rd, #08-03 Springleaf Tower S079909
最寄り駅:Tanjong Pagar駅
電話:6557-0135
Webサイト
Employment Agency No.:12C5051

現在、LOCで就労中の方にとっても、新規で働こうと考えている方にとっても、シンガポールで就労するチャンスとなる今回の改正。希望の就労先を見つけるには、信頼できるエージェントを見つけることが近道です。


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この記事を書いた人

SingaLife編集部

シンガポール在住の日本人をはじめ、シンガポールに興味がある日本在住の方々に向けて、シンガポールのニュースやビジネス情報をはじめとする現地の最新情報をお届けします!

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