シンガポールへの持ち込みが禁止されているもの!日本との違いや注意点を解説
一時帰国や旅行に行った時、シンガポールに持ち帰りたいものってありますよね。日本からのお土産や持ち込みたいものがある場合、シンガポールへの持ち込み禁止のものや、持ち込める数量に制限があるものについて、気になる方も多いはず。今回は、日本とシンガポールの違いや罰則などを品目別にご紹介します。
シンガポールへの持ち込み禁止品事情
シンガポールでは持ち込み禁止品に関する規則が非常に厳しく、日本とは違う規制も多いです。例えば、特定の食品や電子タバコ、チューインガムなど、日本では問題なく持ち込めるものも、シンガポールでは規制対象となることがあります。
知らずに持ち込んでしまうと、罰金などのトラブルに巻き込まれることも。規制内容は変わることもあるので、最新情報は公式サイトで確認することをおすすめします。事前に持ち込み禁止品をチェックし、シンガポールのルールを守って安心して旅行を楽しみましょう!
シンガポールへの持ち込みが禁止されているものは?
チューインガム
シンガポールでは、チューインガム(自分で消費する分も含む)の持ち込みが厳しく禁止されています。ただし、歯科用や医療用の認可されたチューインガムに限り、シンガポール健康科学庁(HSA)の許可を得ることで持ち込みが可能です。これらを持参する場合は、必要な証明書類や処方箋を準備しておきましょう。
ピストル・ガンなどの銃器やリボルバー型のライター
隠し武器やナイフ類(フリックナイフ、グラビティナイフ、ワスプナイフ、投げナイフ)、ナックルダスター(メリケンサック)、手裏剣、パチンコ(スリングショット)など、武器として使用される可能性のあるものはもちろん持ち込み禁止です。さらに、ピストルやリボルバー型のライターも禁止対象に含まれるので注意が必要です。
薬物
麻薬や違法薬物の持ち込み・所持・使用は厳しく禁止されています。特に、麻薬密輸に関与した場合、極刑(死刑)が科されます。麻薬などの運び屋に仕立てられることを避けるためにも、自分の荷物は責任を持って携行するとともに、他人の荷物を安易に預からないなどの注意が必要です。
電子および加熱式タバコなどを含む類似品、噛みタバコ
タバコは申告・課税の上でのみ持ち込み可能ですが、電子タバコや加熱式タバコ、その他のタバコ模造品(例:シーシャ、無煙葉巻、溶解可能なタバコやニコチン製品)の持ち込みは禁止されています。電子タバコや加熱式タバコは輸入・販売が法律で禁じられているため、所持しているだけでも罰金の対象になります。
さらに、空港内の入国審査や出国審査エリアも国内扱いとなるため、手荷物検査で発見された場合、警察に通報、罰金の対象となりますのでご注意ください。
危険な花火・爆竹
シンガポールでは、危険な花火や爆竹の所持や使用が禁止されているため持ち込むことはできません。対象となるのは、爆竹、ロケット花火などで、大きな音や火花を発し、飛行や爆発によって危険を伴うものです。また、法律で特に危険と認定された花火も規制されています。
シンガポールでも販売されている程度の小規模の花火は問題ありませんが、安全のため、日本から花火の持ち込みや使用は控えましょう。
絶滅危惧種の野生生物とその副産物
絶滅危惧種に関連するあらゆる製品の持ち込みが厳しく禁止されています。例えば、サイの角は未加工・加工済みを問わず、角の一部や端材、廃棄物もすべて対象となります。また、絶滅危惧種の動物から得られた製品(毛皮、骨、革、薬用成分など)も持ち込みが禁止されています。
これらの規制は、ワシントン条約(CITES)に基づいて実施されており、野生生物の保護を目的としています。
海賊版商品
著作権のある出版物や映像の複製ビデオテープ、DVD、レーザーディスク、レコード、カセットなどの複製した製品の持ち込みは禁止されています。また、偽ブランド品や海賊版商品(ソフトウェア、CD、DVDなど)の持ち込みも法律で禁止されています。これらの規制は、著作権侵害の取り締まりを目的としており、旅行者や住民にも適用されます。
アダルト商品
アダルト関連の商品やメディア(わいせつな記事、出版物、ビデオテープ、ビデオディスク、ソフトウェアなど)は、シンガポールへの持ち込みが禁止されています。日本では合法的に販売されている商品でも、シンガポールでは規制対象となるため一切持ち込むことができません。
数量限定で持ち込めるもの
アルコール
シンガポールでは、成人が持ち込める酒類は免税枠内で量が決まっています。蒸留酒、ワイン、ビール各種類1L、最大2Lまで。ただし、ワインとビールは単体で2Lまで可能です。
つまり、蒸留酒1L+ワイン1L、蒸留酒 1L+ビール1L、ワイン1L+ビール1L、ワイン2L、ビール2Lの5つの組み合わせのいずれかであれば免税となります。免税枠を超える場合は税金が課されるため、事前に確認しておきましょう。
たばこ
タバコの持ち込みは非常に厳しく管理されており、1本から課税対象です。課税を申告せず、空港などの税関で申告対象品を所持していない場合に通過する「グリーン チャンネル(緑の通関路)」を進み、手荷物検査で発覚した場合、最高S$5,000の罰金が科されることがあります。
課税対象の目安は、1gまたは1本あたりS$42.7です。個人使用の場合、400g(約2カートン、20箱)までの持ち込みが認められています。
なお、以下条件を満たしていないタバコの持ち込みは一切不可です。
※日本で販売されているたばこは条件を満たしておりませんのでご注意ください。
▪パッケージにロゴやブランドマークが入っていない ▪シンガポール政府の指示する健康障害の警告・写真が入ったもの ▪パッケージの色がドラブ(ダーク)ブラウン |
持ち込み可能だが申告が必要なもの
現金
シンガポールへの入出国時に現金か無記名式預金証書(CBNI)がS$20,000を超える場合、事前に申告が必要です。
シンガポール入国前(入国審査前)の72時間以内に、記入済みのCBNI申告書(フォームNP727)を提出してください。これは法律で義務付けられており、正確な情報をシンガポール警察に報告する必要があります。申告を怠ると、罰則の対象となる可能性があるため、注意しましょう。
現金の申告方法
現金を持ち込む際は、シンガポールに到着または出発する72時間前までに、CBNI申告書(フォームNP 727)をオンラインで提出してください。
申告方法は以下のいずれかで行う必要があります。 ▪e-727 e-サービスから申告 ▪MyICAモバイルアプリ(App StoreまたはGoogle Playから無料ダウンロード) ▪シンガポール入国カード(SGAC)を記入後、「Submit Cash (CBNI) Declaration」(現金(CBNI)申告書を提出)をチェックする |
もし渡航日や申告内容に変更があった場合、虚偽報告と見なされないために、提出した申告を無効にし、新しい申告を再提出する必要があります。
CBNI 申告書の提出、取得、無効化の方法については、e-727 フォーム ガイドを参照してください 。
肉・肉製品
肉や肉製品は、個人的な消費が目的で、量がシンガポール食品庁(SFA)の規定の制限内である場合、持ち帰ることができます。ただし、シンガポールに持ち込むことが許可されていて、シンガポール関係当局から認可を受けた供給元からのものでなければなりません。
🔶主な輸出条件
▪一人当たり5kg以内であること (牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品など) ▪一人当たり30個以内であること(鶏卵) ▪日本国内で食用として市販されている製品であること ▪日本産*の鶏、牛又は豚由来であること (*製品に「国産」と表示があっても外国産の食肉を使用している場合は輸出できません。) ▪日本から直接シンガポールに個人消費用として持ち込む(国際郵便、国際宅配便による輸送を含む)ものであること |
🔶肉の持ち込み方法
輸出時には動物検疫所の検査と証明書の取得が求められます。取得するには、主に2つ方法があります。
▪空港の動物検疫所で証明書を取得 ▪すでに証明書が添付されている製品を購入 |
事前にルールを確認して安全で楽しいシンガポール旅行を
日本では比較的自由に持ち込める品物でも、シンガポールでは法律で厳しく規制されている場合があります。特に電子タバコやチューイングガムの規制は、シンガポールならではの特徴です。また、持ち込み禁止品の規則は定期的に変更される可能性があります。入国前には、シンガポール税関や動物検疫所などの公式サイトで最新情報を確認することが大切です。
最新の規制についてはシンガポール政府公式サイトを確認し、事前の確認で余計なトラブルを避け、快適な旅行を楽しみましょう!
●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。
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この記事を書いた人
SingaLife知りつくし隊
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