海外にある遺産を相続する方法とは?そして海外からできる方法とは
もし、あなたの家族が残した資産が海外にあったら…。第一歩目から困難なスタートとなります。海外からの相続は思った以上に煩雑で複雑な手続き、国によって違う法律、途中で投げ出したくなりますよね。
でもそんな時、海外でのエキスパートの補助があれば、状況はまったく違います。相続に関する不慮の際の助けになる、役立つお話をお届けします。
栗林総合法律事務所
今回お話を伺ったのは、栗林総合法律事務所の代表、栗林勉先生。
日本の弁護士資格を取得後、あさひ法律事務所で働き、3年後にジョージア大学大学院法学部 (LL.M)に海外留学。その後卒業後ニューヨーク州弁護士資格を取得。1年間Haynes & Boone 法律事務所勤務。2003年に独立し、栗林総合法律事務所を開設。
M&Aや多くの海外案件を手がけ、International Bar Association(IBA)、Euro Legal 法律事務所メンバー、INBLF Japan Chapter 法律事務所メンバーに所属しています。国際紛争、海外での遺産相続、国際取引、外資系企業の法務などが強みです。
そのため、シンガポールのみならず世界中の国々との協力体制は万全です。
海外の資産相続
亡くなった方の海外での資産・相続と伺った時に頭に浮かんだのは、海外在住の方が日本で亡くなった近親者の遺産、そしてその資産を相続として受け取るというケースでした。
確かにそういうケースもあるそうですが、最も多いのは亡くなった方が海外在住時に購入した、または預金として置いてあったものを同じく海外在住者の遺族が相続する、というケースです。例えば現在シンガポール在住のあなたに何かあった場合、もし遺言などに明確に記してなかったら、すぐに大きな困難が家族にのしかかります。
国内との相違
亡くなった方が日本国内のみにしか資産がない場合は、亡くなった方の法定相続人全てによる遺産分割協議書が作られます。もちろん全員同意が必要です。その後、印鑑証明を貰い、法務局からOKが出れば、亡くなった方の銀行口座や登記などの名義変更が行われます。
しかし、それが外国となると話は変わってきます。いくらあなたが亡くなった方の遺族であると訴えても、例えばパスポートを持って行っても受け付けてもらえません。なぜならあなたがその本人だと自分で言っても、法的手続きを踏んでいないと本人と認めてもらえないからなのです。
例えば、日本人と再婚し、日本に住んでいるアメリカ国籍の男性。亡くなった後は、日本人妻に全てを相続してもらいたいが、ロサンジェルスに前妻と娘が2人いる。しかし、現在音信不通で探すのも困難。その場合、例えばマンションの売却をしたいと思っても、他の相続人の同意が得られないと売却できなくなるなど、問題が起きる可能性は大。
本人であれば、パスポートコピーや宣誓供述書などで可能ですが、本人でない場合、相続は非常に難しくなります。
その国の法
そして、外国での手続きに際してもう一つの難関は、その国の法律に則った手続きが必要になるということです。
法律には大きく分けて2系統あり、1つは古代ローマ法を起源とする大陸法、別名シビル・ローで、フランスやドイツが採用しています。またアジアの多くの国が採用しています。
もう1つはイギリスの判例法典に基づいたイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港、インドなどで使われている、別名コモン・ローの国です。
シンガポールはイギリス領であったので、コモン・ローを使用しています。
コモン・ローの場合
今回はシンガポールを対象国としているので、こちらを説明します。
こちらはプロベートという手続きにのっとり、エステートと呼ばれる相続財団を作ります。そして裁判所管理の元、グラント オブ アドミニストレーターに選任された弁護士が、権利を持ち、亡くなった方の税金や借金を支払います。そして残りを遺族で分配します。
シンガポールの裁判所
シンガポールの裁判所の場合、まずはシンガポールの書式に厳格に沿ってやらないといけないそうです。栗林先生曰く、その理由としてはおそらく国が小さく、シンガポールから海外へ移動し税金逃れをする場合などがあるかもしれないからと仰っています。
ですから厳格化することにより、そういったケースを排除することにもつながっているのかもしれません。それにより、例えば日本語の書類を英文に翻訳する際にも裁判所が指定する翻訳者の手によるもの以外受け付けてくれません。
通常なら、翻訳証明をつければOKな国も多いのですが、シンガポールでは不可能です。
海外の弁護士事務所と協力
そのため、シンガポールの弁護士との協力が不可欠になります。栗林総合法律事務所は、過去の豊富な海外案件から、多くのパートナー事務所があり迅速な相続の手続きが可能になります。
重加算税の可能性
そして日本の場合は、遺産取得者は無制限納税義務者となり、海外の資産も全て申告しないといけません。その期間は10カ月以内で、その間に相続税申告書を提出する必要があります。
そして期間を過ぎた後で海外の資産を申告していないと分かった場合は、重加算税が課税される可能性もあります。知っていたらまだしも、知らなかった場合は気の毒としか言いようがありません。
そういった状況にならないためには、まずは早めにご相談をして欲しいと栗林先生。国際案件の場合、そういった外国の状況に詳しく、また過去に多くの案件を手がける実績のある弁護士事務所でないと難しいそうです。英語に堪能だとしても、遺産相続のような専門的なことになると、やはり日本の弁護士に相談し、現地の事務所とコミュニケーションを取れる事務所を選ぶのが安心です。
栗林総合法律事務所では、初回のご相談は1時間1万円です。相続に関する見積もりなどもその際に聞くことができますし、もちろん海外からでもZoomでのご相談も可能です。
来たる相続に対して早めに備えて残された家族の負担にならないようにする、それが家族への愛とも言えます。
まずはご相談を
困った人を助けたいという思いから、弁護士の道を歩むことになった栗林先生。
その思いは今も変わりません。悲しみを抱えた時期に、遺産相続問題で涙を流す暇もないような思いはして欲しくないと思っています。何かあった時では遅い。ご家族が困らないようにきちんとしておきたいものです。
まずはお気軽にご相談をどうぞ。
栗林総合法律事務所 住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-2 BUREX麹町501号 営業時間:9:00-18:00 定休日:土日祝 電話番号:03 5357 1750 WEBサイト |
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この記事を書いた人
林じゅん子
長崎県出身。バブル期の東京で浮かれて過ごし、そのままシンガポールへ。気がつけば20数年!香港映画がきっかけでアジア芸能にはまり、シンガポール初日本人芸能記者(自称)に。ラジオ、雑誌ともに芸能一筋、出会った芸能人は数知れず。 現在はエンタメ以外の3大好物、イケメン、おいしいもの、アニマルネタ目を光らせる。期間限定&新製品にも目がない、ローカルどっぷりジャパニーズ