シンガポール保健省(MOH)は27日、日本からシンガポールへ11月4日以降に入国した場合、義務付けられている14日間の隔離期間(Stay Home Notice)を、政府指定の施設(ホテルなど)ではなく、自宅で過ごすことを認めると発表しました。
ただし、観光客がシンガポールに入国することは引き続き認められず、シンガポールの長期滞在ビザ(就労ビザなど)を保持している人が対象になります。ビジネスや公務での日本とシンガポールとの往来は、専用のビジネストラックを利用することで、長期ビザを持っていない人も渡航することができます。
シンガポール保健省によりますと、隔離期間を自宅で過ごすことが認められるようになるのは、日本以外に、エストニア、フィジー、フィンランド、韓国、スリランカ、タイ、トルコ、ノルウェーからシンガポールに入国した場合です。
ただし、自宅での隔離が認められるのは、シンガポールに入国する前の14日間は上記の国に滞在している必要があります。14日以内に、上記の国とすでに往来が始まっている国以外に渡航歴のある人は、引き続き、シンガポール政府指定の施設で隔離期間を過ごさなければなりません。
10月28日現在で、シンガポール政府は、発着地別でシンガポール入国後の隔離措置を4タイプに分けています。
また、上記リストにも記載のある香港は、現在トラベルバブルという相互での往来を認める取り組みを近日中にも始めるとシンガポール政府は発表しています。
自宅で14日間のSHNを過ごすには、1人暮らし、または、同居する家族全員が同じ渡航歴と渡航期間である場合に認められるということです。
同居する家族が1人でもシンガポールに残っていた場合は、シンガポールに入国してくる家族は自宅でのSHNは認められないようです。
シンガポール政府は7月20日に、シンガポールに入国や再入国する外国人を対象とした入国後の隔離措置を強化。具体的には、過去14日以内に日本や香港、オーストラリアのビクトリア州の3つの国・地域に滞在経験があり、7月20日午前0時以降にシンガポールに到着する外国人は、政府が指定するホテルなどの施設で隔離することが義務付けられてきました。
これまでは、シンガポール入国後の1人当たり2,000ドルものSHNの費用と、ホテルでの隔離生活を敬遠して、日本への一時帰国を諦めていた人もいたかと思いますが、日本への一時帰国のハードルがグッと下がることになりますね。