シンガポール国家環境庁、たばこの吸い殻を捨てた男に罰金3600Sドルと清掃活動12時間を命じる

シンガポール国家環境庁(NEA)は5月7日、たばこのポイ捨てをした男に、3600Sドルの罰金と公共の場の清掃を12時間行うことを命じたと発表しました。

NEAの執行官は2020年7月9日、男がシンガポール東部にあるモール、タンピネス・ワンの屋外の地面にたばこの吸い殻を捨てて立ち去ろうとしているのを目撃。男は法廷で、たばこのポイ捨てをしたことを認めませんでしたが、有罪判決が下されました。

この男は2008年から2018年までの間に、たばこのポイ捨てで繰り返し有罪判決を受けており、今回で8度目の有罪判決となります。男が罰金の支払いを拒んだ場合、罰金刑に代わり懲役刑10日間を科すことになります。

環境公衆衛生法(EPHA)に基づき、ポイ捨てで有罪判決を受けた場合には、初犯で最高2000Sドル、2度目は最高4000Sドル、3度目以降からは最高1万Sドルの罰金が科せられます。また、違反者に対し無償で公共の場所などを掃除するよう命じる、矯正労働命令(Corrective Work Order=CWO)が、最大12時間科される可能性があります。

CWOでは、ポイ捨ての違反者が目立つベストを着用し、公共の場所などを掃除するよう命じられます。違反者の改心を促したり、ポイ捨てを思いとどまらせる抑制効果を発揮すると考えられています。CWOに従わなかった場合、罰金または禁固が科されます。

「Fine city(罰金都市)」と呼ばれるほど数々の罰金が存在するシンガポール。日本で単にマナー違反とされていることが、シンガポールでは罰金の対象になることも。知らぬ間に違反して罰金が科されてしまうということがないよう、罰金の対象になることをあらかじめ把握しておくようにしましょう。

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SingaLife編集部

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